施設の種類と特徴
住宅系居住施設
1)シェアハウス、コレクティブハウス→
既成の家族概念や住宅概念にとらわれず、人と人との新しいかかわり方をつくりながら住み続ける暮らし方が、続々と誕生しています。独立した専用の個室とみんなで使ういくつかの共用スペースがあり、あらゆる年代の居住者とふれあいつつ暮らします。
2)サービス付き高齢者向け住宅(サ高住、サ付き)→
ケアの専門家が日中、建物に常駐し、安否確認・生活相談のサービスを提供する、バリアフリー住宅です。原則として、各専用部分に、台所、水洗トイレ、収納設備、浴室を備え、床面積25平方メートル以上であることが基準となっています。一定の条件を備えれば、介護保険制度上の特定施設に指定されることも可能です。
3)シルバーハウジング→
生活相談や安否確認、緊急時対応のライフサポートアドバイザー(LSA:生活援助員)を配置した、主として自立できる高齢者(60歳以上)のための公営住宅(公共賃貸住宅)。バリアフリー仕様でトイレや浴室などに緊急通報装置が設置され、低い家賃負担で入居できます。
福祉系居住施設
4)有料老人ホーム→
入浴、排泄、食事介助、生活サービスを提供する民間施設で、老人福祉施設や認知症グループホームでないものをいいます。終身利用方式、賃貸借方式、終身建物賃貸借方式に分けられます。
また、入居者の心身状況によって、3種類に分かれています。
・健康型→健康で自立した高齢者が対象。介護が必要になったら退去。
・住宅型→介護が必要なら外部の事業者から介護サービスを受ける。
・介護付→都道府県知事から介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受け、施設内で職員から介護サービスを受ける。
5)軽費老人ホーム→
市区町村や社会福祉法人によって運営される無料、または低額の施設。家庭や住宅事情などの理由により、自宅で生活することが困難になった、比較的自立度の高い高齢者で、いくつかに大別されています。
・A型(給食型)→
収入が一定以下で、身寄りがない人などが対象。
(給食サービスあり)
・B型(自炊型)→
居宅で生活するのが困難な60歳以上の人。
(自炊が原則。居室には調理設備と洗面所付)
・ケアハウス→
自炊ができない程度に身体機能が衰え独居に不安のある、家族による援助が受けられない人が対象。
(給食と外部からの訪問介護が受けられる)
6)生活支援ハウス→
市区町村管轄の福祉的な施設。自宅での生活が困難になった60歳以上の人が自立できるまでの3〜6ヶ月利用できる安価な賃貸住宅。介護が必要になると入居は困難。
7)養護老人ホーム→
市区町村管轄の福祉的な施設。身体、精神、環境、経済的な理由で在宅生活ができない65歳以上。市区町村の措置で入居が決まります。
8)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)→
要介護3〜5で自宅での介護が困難な人が、その緊急度、重症度によって順番に入居。身体介護、生活援助、リハビリなどの介護サービスを提供します。
個室を持った10人程度を1ユニット(生活単位)として、食堂、台所、浴室などを共有し、同じ顔ぶれの介護チームのサービスを受け、家庭的な雰囲気のなかで暮らす新型介護老人福祉施設(新型特養)が増えてきています。
9)認知症高齢者グループホーム→
認知症の人が5〜9人単位で介護を受けながら、共同生活をするホーム。医師や看護師はおらず、介護保険上では住宅とみなされ、在宅サービスの位置付けになります。
医療系居住施設
10)介護老人保健施設(老人保健施設)→
急性期、回復期が終わり、慢性期になった要介護者が在宅復帰をめざし療養する施設。要介護1〜5で医療的なケアが必要な人が対象。
11)介護療養型医療施設(療養病床)→
急性期が終わった後、比較的長期の医療サービスを受ける必要のある高齢者が入院する施設。
(2018年3月までに廃止する予定)
12)介護療養型老人保健施設(新型老健)→
介護老人保健施設と介護療養型医療施設の中間的位置付けにある施設。要介護1〜5で、入院は必要としていなくても、一定の医療サービスを要する人のための施設です。
